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退職申し入れは退職の1ケ月前と思っている人へ正しい知識を解説【3分で読めます】

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退職申し入れ時期について「退職の1ケ月前かな?」となんとなく認識している人が多くいます。

簡単に回答を言いますと、ケースバイケースとしか言えないです。

ただし、自分の置かれた状況をよく振り返れば明確な答えが出ます。

当記事を読めば3分で退職申し入れ時期の全ての知識が得られます。是非最後まで読んでみて下さい。

退職申し入れ時期はケースバイケース

最初に書いた通り、退職の申し入れ時期はケースバイケースです。
理由は下記の通りです。

退職申し入れ時期がケースバイケースの理由

その①:雇用形態や給与形態で適用される法律が変わる

その②:就業規則が会社ごとに違う(ただし法律が優先される)

その③:職場の事情によりけり

 

要するに、「法律的な考え方」と「会社のルール」と「職場の事情」が入り乱れているようなものだと思って下さい。

それぞれ解説します。

理由その①:雇用形態や給与形態で適用される法律が変わる

まず法律的には雇用形態と給与支払い形態で退職申し入れの時期について適用される法律が変わります。

分かりやすくまとめると下記の通りです。

・無期雇用且つ月給制・・・退職14日前
・無期雇用且つ月俸制・・・退職前月前半
・無期雇用且つ年俸制・・・退職の3ケ月前
・有期雇用・・・契約期間内は原則退職不可

正社員の人はほとんどが一番上に当てはまると思います。

普通の正社員の人にとって退職申し入れ時期は、“法律的には”退職の14日前というのが結論になります。

尚、法律は会社のルールより優先されるので、会社が「退職の1ケ月前がルールだ」と言っても法律でいう「14日前」に従っていれば法律的には問題ないです。

退職に係る法律については別途網羅した記事を書いてますので参考にして下さい。

理由その②:就業規則が会社ごとに違う(ただし法律が優先される)

あなたは自分の会社の就業規則や社内規定を読んだことがありますか?

「退職規程」などの形で、退職申し入れのルールが書かれているはずです。

退職申し入れの時期について大体は退職の「14日前」とか「1ケ月前」と書いてあることが多いですね。

何にせよ前項で述べた通り会社のルールより法律が優先されるのですが、会社と揉めたくないのであれば無視はできません。

就業規則とは
従業員が10人以上の会社では、社内の色々なルールを書面にして
従業員なら誰でも、いつでも見れるようにしておかなければいけません。
最近だと社内システムで閲覧できるようになっているところが多いです。

理由その③:職場の事情によりけり

仮にあなたの会社のルールが「14日前」だとしたら、法律も「14日前」ですから、「14日前」で良いと思えるでしょう。

しかしそこでもう一つ考えなければいけないのが職場の事情です。

実際に上司に対して退職申し入れをすると「後任が来るまで待ってくれ」とか「業務内容的に3ケ月は引継ぎ期間が必要だ」などと言われ会社のルールも法律も無視されることが多いです。

当然、こういったリクエストに従う必要は無いのですが、円満に退職をしたいのなら従わざるを得ないことになります。

ただ、逆に上司が「14日前と言わず、明日から来なくても良いよ」と言ったら14日前制限は適用されず即刻退職することも可能です。双方合意の上であればOKであり、これも法律で決まっています。

結論:退職申し入れ時期は自分が何を優先するかで変わる

前述したように、退職申し入れの時期を考える際には3つの要素「法律」「会社のルール」「職場の事情」があり、単純ではないです。

これら3つの要素それぞれで言ってる内容が違うことがあり、その時の状況や、あなたの進みたい方向によって取るべき選択肢を自分自身で決める必要があります。

退職申し入れ時期の判断要素
・法律
・会社のルール
・職場の事情

職場の人と揉めずに円満退職を目指すなら「職場の事情」を優先した方が良いですし、すぐにでも辞めたくて会社と多少揉めても良いのなら「法律」を優先します。

一度上司に相談という形で、退職までどのくらい日数がかかりそうか聞いてみることをオススメします。退職までに時間が掛かりそうで納得できないのなら、法律を優先して進めればいいわけです。

・退職申し入れの時期は法律、会社のルール、職場の事情を総合して考える

・法律を優先するか、職場の事情を優先するかは自分次第

・一度上司に退職までに掛かる日数を聞いてみてから判断するのが良い

円満退職でなくて良いなら即日退職もアリ

ほとんどの人は円満に終わらせたいと思うでしょうから、基本的には「職場の事情」を優先させることになると思います。

ただし、円満に終わらせなくても良い、すぐにでも辞めたいというのであれば法律の「14日前」を前提に考えればOKです。

この14日間については、有給休暇が残っていれば休んでしまって問題無いです。

ということは、事実上の即日退職が可能になります。有給休暇が14日以上ない場合は「欠勤扱い」にしてもらうこともできます。

即日退職の方法については別途記事を書いてあるので読んでみて下さい。
「会社に明日から行かない」を可能にするには【知識とノウハウまとめ編】

退職を言い出せないなら退職代行を使いましょう

退職したいと考えていても、職場の雰囲気などから退職を切り出せないという人もよくいます。

そんな人は退職代行に依頼するのも手です。

費用は業者によって様々ですが、3万~5万円が相場です。

退職を代わりに伝えてくれるだけでなく、残業代未払いの請求や退職金の請求、退職日の調整等もやってくれます。そんなの自分でできるという人にとっては価値はないですが、自分でできない人にとってはかなりありがたい存在です。

24時間対応の業者であれば夜に電話して、次の日の朝には会社に連絡をしてくれてその時点で出社しなくて良くなります。

退職代行の選び方は別途記事を書いてますので興味があれば読んでみて下さい。

退職代行業者の選び方を解説【3つに絞りました】労働組合・弁護士の運営母体を選ぶべし