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③「会社に明日から行かない」を可能にするには【法律知識】

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「会社に明日から行かない」を実現するうえで
退職に関係する法律を解説します。

検索からダイレクトにこの記事に飛んできた人は下記のまとめ編を先に読んでください。
「会社に明日から行かない」を可能にするには【知識とノウハウまとめ編】

法律というのは言い換えればルールです。

退職についても国が決めたルールがあります

このルールから外れたことをしてしまうと
自分が追い詰められることになります。

自分が不利にならないように最低限のルールは知らないとダメです。
また逆にこの国は法律を知っていると知らない人より有利なようにできています。

尚、退職に係る法律は他の弁護士先生のサイトが沢山解説していますので
当記事では最低限のポイントのみ分かりやすく伝えます。

では早速解説していきます。

退職に係る法律8点ピックアップしました。覚えるのはこれだけで良いです。


私が退職を意識した時に法律を調べ回った中で
結局これだけ覚えれば良いよねというものをピックアップしました。

はい、下記になります。

退職に関して覚えるべき法律

  1. 民法627条1項 無期雇用者の退職の申し入れは退職日の14日前
  2. 民法627条2項 月給制の人は当月前半申し入れで翌月退職
  3. 民法627条3項 年俸制の人は退職日の3か月前申し入れ
  4. 民法628条   有期雇用者は契約期間内は原則退職できない。
    ※ただしやむをえない事由があればすぐ退職できる
  5. 労働基準法137条 有期雇用者でも1年以上働いてるならすぐ退職可
  6. 労働基準法第39条5項 有給休暇は好きな時に取得できる。
    ※ただし使用者に時季変更権有り
  7. 労働基準法5条 脅迫などで労働者に労働を強制させてはならない
  8. 憲法第22条  職業選択の自由が定められている

 

以下にて各条文の全文と私の解説を入れていけます。
この8点を覚えておけば仮に上司と言い合いになったような時に勝てますから
必ず覚えておくようにして下さい。

例えば私が退職申し入れで部門長と面談した際に
「すぐにでも有給休暇に入りたい」と伝えたら
「社会人のマナー、常識としておかしい、早くても来月だ」とか
「役職者なのだからある程度の期間を置いて周囲への精神的ケアが必要」とか言われて
最渋々数か月後の退職を了承してしまいました。

しかしその後よく調べたら
部門長の言うことは法律的には滅茶苦茶だったと分かりました。

憲法第22条の職業選択の自由を侵されているのです。

私の会社を辞める権利を
「社会人のマナー」「常識」といったもので一蹴されていたわけです

知っていれば反論できたのです。
(その後で問答無用で即日退職しました。)

そんな悔しい思いをあなたにはしてほしくないので
しっかり法律の知識は頭に入れておいてください。

①民法627条1項 無期雇用者の退職の申し入れは退職日の14日前

全文
当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。(引用 e-Gov法令検索)

分かりやすく訳します。

無期雇用者の人はいつでも退職の申し入れをして良いよ。
退職の申し入れをしてから2週間後には退職できるよ。と言ってます。

この法律がなぜあるかというと会社を守るためです。
引継ぎ期間や人員補充の猶予を会社に与えるためなのですね。

ということは逆に会社が「14日待たないで退職して良いよ」と言えば
法律的にも即日退職が可能なのです。

大体の人はそうはならないと思いますし
そうならないと思われるからこのサイトを見ているのでしょう。

そこで、この待たないといけない14日間に
有給休暇や、やむを得ない事由での欠勤を届け出し
退職の申し入れ日を強制的に最終出勤日にしてしまうのが「明日から会社に行かない方法」であるわけです。

尚、就業規則に退職の申し入れ時期を退職日の14日以上前の日を設定している会社もあると思います。これについては無視して結構です。
就業規則より法令(民法・労働基準法)が優先されるからです

労使間の労働規程優先順位
法令(民法・労働基準法)>労働協約>就業規則>労働契約

また、高野メリヤス事件という昭和51年の判例もあります。
就業規則で「退職するには半年前に退職願を提出する必要がある」
と定めていたものの、半年前退職申し入れは労働者の退職の自由を制限するもので
無効、法令が優先されますよと判決が出たものです。

安心して就業規則は無視して下さい。

②民法627条2項 月給制の人は当月前半申し入れで翌月退職

全文
期間によって報酬を定めた場合には、使用者からの解約の申入れは、
次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。(引用 e-Gov法令検索)

訳します。

月給制の人は辞めたい月の前月前半に退職申し入れしないとダメですよ
と言ってます。

この場合の月給制とは、本当に一月の給料が固定のことです。
残業しようが何しようが全く額が変わらない契約をしている人のことを言ってます。
一般的なサラリーマンでは少ないと思います。

③民法627条3項 年俸制の人は退職日の3か月前申し入れ

全文
六箇月以上の期間によって報酬を定めた場合には、
前項の解約の申入れは、三箇月前にしなければならない。(引用 e-Gov法令検索)

訳します。
年俸制の人は退職したい月の三か月前に退職申し入れをしてね、と言ってます。

プロ野球選手などの年俸制の人がこれにあたります。
ほとんどのサラリーマンの人は当てはまらないのではないでしょうか。

尚、自分に当てはまらない法律は覚える必要はないですからね。

④民法628条 有期雇用者は契約期間内は原則退職できない。ただしやむをえない事由があればすぐ退職できる

全文
当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは
各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる
この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。(引用 e-Gov法令検索)

訳します。
派遣社員や契約社員などの雇用期間が決まっている人は
その期間が終了するまでは退職できません。
ただしやむを得ない事情がある場合はすぐに退職できます、と言ってます。

やむを得ない事情とは

  • 病気
  • 家族の介護

などがよく挙げられるものです。

⑤労働基準法137条 有期雇用者でも1年以上働いてるならすぐ退職できる

全文
期間の定めのある労働契約(一定の事業の完了に必要な期間を定めるものを除き、その期間が一年を超えるものに限る。)を締結した労働者(第十四条第一項各号に規定する労働者を除く。)は、労働基準法の一部を改正する法律(平成十五年法律第百四号)附則第三条に規定する措置が講じられるまでの間、民法第六百二十八条の規定にかかわらず、当該労働契約の期間の初日から一年を経過した日以後においては、その使用者に申し出ることにより、いつでも退職することができる。(引用 e-Gov法令検索)

上の民法628条の但し書きみたいな条文です。

訳します。
民法628条では有期雇用者は契約期間が終わるまで辞められないとは言ったけど
1年経ったらいつでもやめて良いよ、と言ってます。

極端な話
あなたが期間40年で契約してしまって、且つやむを得ない事情が全然無いとした場合
民法628条では40年間その会社を辞められません。
そういうやっちまった労働者を守る条文です。
契約期間が何年だろうと1年経ったら好きな時に辞められます

⑥労働基準法第39条5項 有給休暇は好きな時に取得できる。ただし使用者に時季変更権有り

全文
使用者は、前各項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならないただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。(引用 e-Gov法令検索)

訳します。
あなたの好きな時に有給休暇は取っていいですよ。
ただ会社側は休まれると困るなら他の時季に変更してもらっても良いですよ。
と言ってます。

時季を変更してもらう権利をそのまま「時季変更権」と言います。

じゃあ好きな時に有給休暇取れないじゃん、と思うあなた、大丈夫です。
既にあなたの退職が決定している場合は
会社が時季変更権を行使することは不可能です

またこの「時季変更権」というやつは非常に立場が弱いのです。

私もかつての会社員時代には役職に就いてまして
部下が繁忙期の休んでもらいたくない時期に有給休暇を取りたいと言い出したのですね。
数か月前から友達と遊ぶ約束をしていた、とか言って(笑)
(休む理由は言わなくていいのに)

この時にネットを飛び回って時季変更権に行き着いたのですが
まあ非常に使い物にならないのです。

時季変更権を行使するには会社として最大限の努力をした上で、それでも無理な場合に
労働者にお願いベースで有給休暇取得日をずらしてもらうものです

最大限の努力というのは例えば

  • 他の営業所から人をもってくる
  • 仕事自体を断る

といったものが挙げられます。

これは私の職場ではなかなか無理でした

その部下には有給休暇取得を承認しました。

そのぐらい弱いものなのです。
時季変更権の立場の弱さは退職に関わらず覚えておいて損はないです。

⑦労働基準法5条 脅迫などで労働者に労働を強制させてはならない

全文
使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。(引用 e-Gov法令検索)

そのまんまですが一応訳します。
暴力とか脅迫とかでむりやり働かせてはいけない、と言ってます。

あなたが上司に退職申し入れをした際に
パワハラ上司だったら「皆忙しいのに何を言ってるんだ!」
と恫喝してきたりすると思います。

例えば「懲戒解雇にするぞ」とか「損害賠償を請求することになるぞ」
と言われた時に役に立つのがこの条文です。
言うか言わないかは別にして「労働基準法第5条に該当しますよね?」と反論できます

言い忘れましたがパワハラ系上司に退職申し入れをする時
直接面談や電話の場合は必ず録音してくださいね

高確率で違法なことを言ってきますので
即日退職をする上でのカードにすることができます。

⑧憲法第22条  職業選択の自由

全文
何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する
(引用 e-Gov法令検索)

公共の福祉とは・・・国家ないし国家活動の目的一般を指すことば(引用 wikipedia)

訳します。
誰であっても、国の活動を邪魔しないなら勝手に職業変えても良いよ。
と言ってます。

上司に退職申し入れをして、遺留や退職日引き延ばしを受けたら
その上司は憲法第22条に違反することになります

是非「憲法第22条の職業選択の自由に違反しますよ」と言ってみて下さい。
人によってはブチ切れて
今度は労働基準法第5条(脅迫)に違反することを言ってくるかもしれません。
それも録音してしまえばこっちのものです。

退職してもう関係無くなるのですから
パワハラ上司は法律で追い詰めてしまえば良いのです

おわりに

退職をするにあたって覚えておいて欲しい法律は以上の8点です。
これだけでもほとんど網羅してます。

雇用期間の定めの有無と給与形態の違いも入れたので
自分の関係するものだけチョイスすれば覚えることはもっと少なくなります。

これを覚えるのも面倒だ、という人は
金で時間や手間を買う意味も込めて
退職代行業者や弁護士に依頼するのも良いと思います。

別記事で退職代行業者の選び方を解説していますので読んでみて下さい。
退職代行業者の選び方を解説【3つに絞りました】労働組合・弁護士の運営が良いです