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正社員の即日退職方法について解説【準備5点】

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「正社員がすぐに会社を辞めるのはハードルが高い」と
そう思ってる人が多いと思います。

知識が無いとそう思い込んでしまうものです。

この記事では私の体験談を例に出しながら
正社員の即日退職方法について解説します。

契約社員・派遣社員・パート・アルバイトについては別記事を設けます。

尚、当記事での即日退職はイコール最終出勤日と捉えておいてください。

正社員の即日退職で押さえるべきこと5点

正社員のあなたが即日退職をする前に押さえてほしいことは5点あります。

正社員の即日退職で押さえること5点

  1. 退職申し入れの翌日から14日間休んでしまおう
  2. 退職の申し入れ方法は何でも良い
  3. 無断欠勤(バックレ)は厳禁、懲戒解雇になる可能性がある
  4. 引継ぎは最低限すること
  5. 会社規程の提出物、返会社への却物を準備すること

それぞれ解説していきます。

①退職申し入れの翌日から14日間休んでしまおう

正社員(無期雇用者)の退職については民法第627条を見てもらえれば早いです。

-民法第627条-
当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。
この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。

注目すべきは、二週間働けとはどこにも書いてないところです。
つまり休んでしまえば良いのです。

尚、就業規則に退職日の数か月前とか書いてあってもオールスルーで良いです。
就業規則より民法が優先されます。

有給休暇が14日間以上ある人は超絶イージーです。
退職の申し入れと同時に有給休暇申請をしてしまえば

そこで試合終了、あなたの勝ちです。

有給休暇取得は労働者の権利なので
取りたいと言った場合に会社は拒否できません。

ただ会社側の切るカードとして「時季変更権」というものがあります。
有給休暇取得を申請してきた労働者に対して「取得日ずらしてくれない?」
とお願いする権利です。

ただ、この「時季変更権」は
有給休暇消化後そのまま退職する人には主張をすることができないのです。
退職が決まっている人に時季変えてという意味が無いからです。

つまり会社側からすると
有給休暇を14日間以上持ってる人から
「会社辞めます、今日が最終出勤日です。明日から有給休暇取得します。」
と言われたら一切抗うことができないのです。

だから有給休暇を14日間以上持っている人であれば
その時点で勝ち確定です。

ただし、引継ぎという問題があります。
これはかなりケースバイケースなところがありますが
基本的には当記事で紹介する方法を実践すればまず問題ないです。
自分の状況に応じて「最低限の引継ぎ」ラインを見極める必要はあります。

有給休暇が14日間もない場合

この有給休暇が14日間もない場合は若干ハードルが上がります
有給休暇が14日に満たない分は「欠勤」扱いにしてもらう必要があります。

この欠勤が厄介で
正当な理由がなければ会社は「欠勤」と認めなくても良いのです。

-欠勤にしてもらうための正当な理由とは-

  • 病欠
  • 身内の不幸
  • その他やむをえない事情

ここで出るのが必殺技「精神的不調のため」です。
精神的にもう無理だから休ませてくれと会社に伝えるのです。
理解のある会社ならそのまま病欠で通してくれます。

ただし診断書をよこせと言ってくる会社もあるはずです。
その場合は実際に心療内科に行って何かしらの病気の診断書をもらってきましょう。

心療内科に行ったことない人は抵抗感があるかもしれません。
安心して下さい。ただの病院です。

待合室では基本的に癒しBGMが流れていて心が洗われるでしょう。

診断書をもらう方法については別途記事を作りますが
簡単に手順を説明します。

心療内科で診断書をもらう方法

心療内科に行き下記の症状を訴えてください。

不眠・仮眠症状
早朝覚醒症状
過食・拒食症状
動悸
眩暈
吐き気
腹痛

などの自覚症状を伝え、会社でパワハラを受けているとか
仕事のプレッシャーで辛いとか言ってください。

医者によっては「PHQ-9」というテストをしろと言ってきますので
それらしい内容で回答してください。
参考のためにPHQ-9の内容を記載しておきます。

PHQ-9の質問内容
この1週間、次のような問題にどのくらい頻繁に悩まされていますか?

・物事に対してほとんど興味が無い、または楽しめない
・気分が落ち込む、憂鬱になる、または絶望的な気持ちになる
・寝つきが悪い、途中で目がさめる、または逆に眠り過ぎる
・疲れた感じがする、または気力が無い
・あまり食欲が無い、または食べ過ぎる
・自分はダメな人間だ、人生の敗北者だと気に病む
または自分自身あるいは家族に申し訳が無いと感じる
・新聞を読む、またはテレビをみることなどに集中することが難しい
・他人が気づくぐらいに動きや話し方が遅くなる、あるいは
反対に、そわそわしたり、落ち着かず、普段よりも動き回ることがある
・死んだ方がましだ、あるいは自分を何らかの方法で傷つけようと思ったことが      ある。

これら項目についてそれぞれ

・全くない
・数日
・半分以上
・ほとんど毎日

を回答します。

見て分かる通り、「ほとんど毎日」ばかり選択すれば
あなたは立派な何らかの患者になります。

これでいろいろと精神関係の薬をもらえます。
病院によってはこの時点で何らかの病名の診断書がもらえるかもしれません。
この何らかの病名の診断書でも病欠の正当な理由になります。

一旦帰された場合は
数週間後にもう一度病院に行って、薬が効かないと言ってください。
この時点で高確率で「うつ病」の診断書をもらえます。

この「うつ病」の診断書は
語弊がありますが退職に関しては最強のツールです。

会社としては「うつ病」であれば欠勤を認めざるを得ません。
「うつ病」の診断書にかなりビビるはずです。

やる気があるなら会社に賠償請求しても良いです。
会社によりますが休職して休職手当も貰ってもいいです。
退職後の雇用保険失業給付でも優遇されます。

この「うつ病」なり他の病名の診断書を会社に提出して下さい。
会社は拒否できません

ここまで言っておいてなんですが
会社との合意があれば即日退職は可能です。
結構あっさり。

ほとんどないケースだとは思いますが
余程のスーパー窓際族や何らかの事情があれば可能でしょう。
思い当たる節がある人は一旦上司に確認するのも価値有りです。

②退職の申し入れ方法は何でも良い、最強は書き置きです


まず退職の申し入れ先は基本的には会社の上司にします。
上司が嫌ならそのさらに上司でも良いです。
それも嫌なら人事部に直接伝えてるのも有りです。

ただ情報伝達の流れから考えると理想は直属の上司です。
人事部に伝えても結局回りまわって上司に伝わるのですから
その分時間的ハンデを負います。

人事部に退職と有給休暇を申し入れしても人事部としては現場の状況が分からないので
無駄に混乱させてしまう可能性があります。

人事部があなたの上司に伝えてない状態であなたが急に休んだら
現場としては無断欠勤と思い込んで無用なトラブルを呼び込んでしまいます。

退職の申し入れ方法は何でも良いです。
テレビでよくある退職届を叩きつけても良いし
直接面談、電話、メールでも良いです。

その際に上司に伝えることと注意点は下記の通りです。

-退職申し入れ時に伝えることと注意点-

  • 最終出勤日は今日であることを伝える
  • 有給休暇を申請すること(もしくは欠勤する)を伝える
  • 退職日を指定する
  • 退職申し入れの記録を残す(退職届を出す)

これを見てあなたは思いませんか?
直接面談でこれを全てクリアするのはかなりハードモード
と思ったのではないでしょうか。

はい、余程上司を舐めてないと無理です
直接面談や電話、メールなどの相手が切り返せる状況では
部下のあなたは多分言いくるめられて
仮に退職が通ったとしても
恐らくずいぶん先の日を指定されること間違いないです。

退職申し入れに対する引き留めや先延ばしは
憲法第22条の「職業選択の自由」を侵害しているので
勇気がある人はこれを主張しても良いです。

そこで最強なのが相手に有無を言わせない書き置きです。

実際に私がやった方法は
誰もいない事務所で、上司に書き置きし、携帯電話のショートメールを打ち
その際に「以降の退職手続きは人事と直接やります」とも伝えておきます。

人事部長にも「上司に対しこのような申し入れをしましたよ」とメールを打ちました。

書き置きにプラスして上司にショートメールを送った理由は
書き置きを「見ていない」と言われたら終わりだからです。

人事部長にもメールを打った理由は
ショートメールすらも上司が「そんなメール来てない」と言ったら終わりだからです。

最悪の場合「無断欠勤」が成立してしまいます
人事部長へのメールはこの事態を避けるための保険です。

つまり

①上司への書き置き
②上司へのショートメール
③人事部長へのメール

の三段構え戦法で「無断欠勤」にされるのを防止する必要があったのです。

私が一番怖かったのは「無断欠勤」です。
無断欠勤は懲戒解雇になる可能性が出てきて
懲戒解雇にでもなれば転職も不利、退職金も出ないです
これは絶対に避けてください。

あなたの会社によっては人事部の位置づけなどが違う可能性があるので
状況に合わせて対応して下さい。

重要なのは「無断欠勤」にならないように保険を何重にも作ることです

③無断欠勤(バックレ)は厳禁、懲戒解雇になる可能性がある

既に上記でも述べましたが
無断欠勤は絶対にしないようにしてください。
あなたが不利な立場になります。最悪懲戒解雇になります。

懲戒解雇の要件としてよくあるのが犯罪とかセクハラですが
あなたに一番近い懲戒解雇事由が無断欠勤です

無断欠勤すると
会社側はあなたが何かのトラブルにあったとか
家で死んでるのではないかとか
電車にでも飛び込んだかと思って警察に捜索願を出す可能性があります。

当サイト的に会社へ掛ける迷惑は考えなくていいと言ってますので
会社が右往左往することについてあなたが考えることはないです。

ただし自分が不利になることはダメです。

いくら会社が嫌だと思っても
何も伝えずに出社しないのは自分を追い込むだけです。
必ずどういう方法でも良いので「明日以降休みます」と上司に伝えてください。

④引継ぎは最低限すること


引継ぎは最低限するものと考えてください。
会社からの損害賠償請求を先手で潰すためです。

逆に引継ぎしなくても100%会社に損害を与えない状態の人は
引継ぎをする必要はありません。

引継ぎの方法については各々の業務内容によります。
私は総合事務職という立場で引継ぎ事項が山のようにありましたが
リストに下記のようにまとめ、それを課内全員に一方的に展開しました。

-引継ぎリスト-

・顧客ごとの業務 やり方
・日次業務 やり方
・月次業務 やり方
・自分の持っていたデータの所在
・終わった案件の所在と処理方法

かなり簡単に書いてますが、実際のリスト作成に私は8時間ぐらい掛かりました。
相当過重労働を強いられてましたね。

この引継ぎリストで注意すべき点は1点のみ
リストに入れ忘れたら明確に損害が発生すると分かるものは
絶対に漏らさないことです。

逆に言えば損害が発生しないことは省略しても良いぐらいです。

顧客への挨拶は全てメールです。
後任者は追って連絡する旨を、CC:にこちらの課員全員入れて送ります。

⑤会社規程の提出物、会社への返却物を準備すること


上で説明した書き置きと一緒に退職に必要な提出物と返却物も準備して
上司の机の上に置いておきます。

提出物は本当のことを言うと絶対に必要なわけではないです。
退職届も何も必要ないです。必要と言っているのは会社の都合でもあります。

一番最初に説明した民法第627条に「解約の申し入れ」と書いてましたが
その解約の申し入れ方法が具体的に明記されてません。
これはつまるところ解約の申し入れは口頭でも良いというわけです。

ただし記録に残らないと会社が困るというより
あなたの解約の申し入れがうやむやにされる可能性がります。
それを先手で潰すのです。

また、頭の悪い上司の場合、退職に必要な書類が揃ってないとか言って
変に騒ぎ出してそれにあなたが巻き込まれる可能性があるので
スマートに全部揃えて提出してあげるのです。

返却物も同様です。
例えば制服を返さないと
会社からすると制服を利用して変なことされたら嫌なので
制服が返却されてないとギャーギャー騒いでトラブルになります。

さっさと会社を辞めて次に進みたいあなたの足を引っ張って来るため
返すものはさっさと返してあげてください

参考程度に私が実際に用意した提出物と返却物を載せておきます。

私が実際に用意した提出物と返却物

提出物:退職届、退職願(社則上必要)、退職報告書(社則上必要)
事務引継書(社則上必要)、有給休暇申請
返却物:社員証、社章、勤怠記録カード、名刺、携帯電話、制服

あと当然ですが私物は持って帰ってくださいね
これも変に足をすくわれる可能性があります。

まとめ

長くなりましたので分かりやすいように要点をまとめます。

退職申し入れの翌日から14日間休んでしまおう
有給休暇が14日間あればイージーモード
有給休暇が無ければ正当な理由を用意して欠勤にしてもらう

退職の申し入れ方法は何でも良い、最強は書き置きです
上司に有無を言わせない方法が良い
無断欠勤にならないように保険は掛ける

無断欠勤(バックレ)は厳禁、懲戒解雇になる可能性がある
無断欠勤は懲戒解雇へのパスポートです
必ずどういう方法でも良いので「明日以降休みます」と上司に伝えてください

引継ぎは最低限すること
 損害賠償請求されないように引き継がないと明らかに損害が出るようなものは引き継ぐ
引継ぎはリストで整理して一斉展開で大丈夫

会社規程の提出物、会社への返却物を準備すること
全部まとめて上司の机の上に置いてください。
必要なものはケースバイケースですが
しっかりやっておけばその後に足を引っ張られないです。
私物も持ち帰ってください。

おわりに

即日退職はこうしてみると結構準備することが多いです。
漏れがあったらどこから会社に攻め込まれるかも分かりません。
言ってしまえばこれは会社との頭脳勝負です。
これらの手間を省くために退職代行を使うのも有りと言えば有りです。
ただし退職代行を使っても引継ぎ関係の損害賠償は免れませんので
私の提案と退職代行を併用しても良いかもしれません。

別記事で退職代行業者の選び方を解説していますので読んでみて下さい。
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